神戸家庭裁判所姫路支部 昭和34年(家イ)233号 審判 1960年3月15日
申立人 山口きく(仮名) 外一名
相手方 山口啓治(仮名)
主文
申立人きくと相手方を離縁する。
申立人みつ子と相手方を離婚する。
由立人みつ子と相手方との長男久(昭和二七年八月○○日生)二男孝(昭和二九年四月○○日生)の親権者をいずれも申立人みつ子と定める。
離婚、離縁に伴う財産上の処置並びに子の養育料については別に定めることができる。
調停、審判費用は各自弁とする。
理由
申立人らと相手方とは主として経済的事情から共同生活に破綻を来しすでに昭和三四年三月初旬以来離婚、離縁を前提に別居しており、本件調停においても、主文第一ないし第三項については合意が成立している。ただ相手方の実家から申立人らの営業に関し、なお貸金又は売掛代金債権があるかどうかについて争があるため、財産関係において合意を見るに至らなかつた。よつて当裁判所は、財産関係を除外し、身分関係についてのみ解決するのを相当と認め、調停委員の意見をきいたうえ、主文のとおり審判する。
(家事審判官 坂東治)